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領収証

コラム

2025.12.23

領収書宛名のNGを知ってる?インボイス対応や訂正方法なども解説

  • 基礎情報

経費精算や確定申告の際、領収書の宛名書きで迷ったことはありませんか?「特に2023年10月からインボイス制度が開始されたことで、宛名の記載ルールは以前よりも厳格化されました。もし不適切な宛名のまま処理してしまうと、税務調査で経費として認められなかったり、消費税の控除が受けられず税負担が増えてしまったりするリスクがあります。
この記事では、領収書の宛名の正しい書き方を、法人・個人事業主・一般客といった相手別にわかりやすく解説するほか、書き間違えた際の訂正ルールや、業務効率化のポイントについても紹介します。

領収書の宛名とは?

領収書の宛名は、その代金を誰が支払ったのかを証明するための重要な項目です。税務申告において経費として計上するためには、支払先だけでなく支払人が正しく記載されている必要があります。宛名が空欄だったり、曖昧な記載だったりする場合、税務調査で正式な証憑(取引の証拠となる書類)として認められないリスクがあります。正しい経理処理を行うために、宛名の記載ルールを正確に理解しておく必要があります。

基本的な役割と法的根拠

領収書の最大の役割は、金銭の授受が行われた事実を客観的に証明することです。支払った側にとっては代金を支払った確実な証拠となり、受け取った側にとっては代金受領の証明となります。後日のトラブルや代金の二重請求を防ぐことはもちろん、税務上において、実際に事業のために支出された経費であることを証明するために不可欠な書類です。
法的な観点において、宛名の記載は非常に重要視されています。消費税法上、仕入税額控除を受けるためには、原則として「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」が記載された領収書などの保存が義務付けられています。宛名が不十分な場合、経費としては認められても、消費税の控除が認められない可能性があります。特に、2023年10月から開始されたインボイス制度においては、要件が厳格化され、インボイスとして認められるためには、原則として宛名の記載が必須となります。宛名がない、あるいは誤っている場合は、要件を満たさない書類として扱われ、税負担が増えるおそれがあるため注意が必要です。

【相手別】宛名の正しい書き方

オフィスで紙に書き込むビジネスマン

領収書の宛名の書き方は、相手によって異なるため、各種適切な書き方と、よくある間違いについて解説します。再発行などの手間を防ぐためにも、基本的なルールを確実に押さえておきましょう。

相手宛名の書き方敬称注意点
法人正式名称(株式会社〇〇)御中 / 様前株・後株を間違えない
個人事業主屋号 + 個人名個人名も併記推奨
一般顧客フルネーム漢字間違いに注意

法人宛の書き方

法人へ発行する際は、会社名を略さず正確に記載することが基本です。テナントビルに入居している場合でも、宛名は会社名のみで問題ありませんが、特定の部署や担当者宛にするよう依頼された場合は、会社名のあとに部署名や氏名を続けて記載します。

・会社名は略さず正式名称で
会社名は、必ず登記されている正式名称で記入します。(株)や(有)といった略称を使用することは、正式な書類においては避けるべきです。日常業務では略称を使うこともありますが、領収書は証憑書類であるため、正確性が求められます。

・前株と後株の間違いに注意
株式会社の位置が社名の前か後かを確認することも重要です。いわゆる前株と後株を取り違えると、法的にはまったく別の会社として扱われてしまいます。実際に、「株式会社〇〇」と「〇〇株式会社」が別の法人として実在するケースもあるため、名刺やWebサイトで確認するなど注意が必要です。

個人事業主・フリーランス宛の書き方

個人事業主やフリーランスへの宛名は、屋号(店名)または個人名を記載します。税法上はどちらでも経費として認められますが、可能な限り、屋号だけでなく個人名(フルネーム)を記載することをおすすめします。個人事業主の場合、納税の主体はあくまで個人であり、屋号は変更される可能性があるからです。氏名が記載されていれば、税務調査の際にも本人の支出であることが即座に証明できます。

個人(一般顧客)宛の書き方

一般のお客さまの場合は、第三者による使用を疑われるリスクを防ぐため、原則としてフルネームで記載します。小売業や飲食業など、不特定多数を相手にする業種では、宛名の省略が認められるケースもありますが、原則はフルネームであると理解しておく必要があります。

宛名が空欄でも経費になる?

会議室のホワイトボードに書かれたクエスチョンマークとコピースペース ビジネスの課題と解決

領収書の宛名が「上様」や「空欄」の場合でも、業種や状況によっては認められますが、原則としては推奨されていません。宛名が不明確な領収書は、税務調査において私的な支出や架空経費と疑われる原因になります。

「上様」と書かれた領収書のリスク

「上様」という記載は慣習として使われてきましたが、誰が支払ったのか客観的に特定できず、事業との関連性を証明する力が弱くなるため、税務上のリスクが高い書き方です。特に金額が大きい場合や頻度が高い場合は、経費として否認される可能性が高まるため、正式名称での記載を徹底することが安全です。

宛名なしの許容範囲

一定の業種においては、宛名のない領収書でも経費として認められますが、該当する業種は以下です。

  • 小売業(スーパー、コンビニなど)
  • 飲食店
  • タクシー業
  • 駐車場業(コインパーキングなど)

消費税法でもこれらの業種からの受領証書は宛名の省略が認められており、現在のインボイス制度における簡易インボイスとして扱われます。ただし、一般的な企業間取引では原則として宛名が必須です。
また宛名なしが許容される業種であっても、高額な支払いの場合は税務署の確認が厳しくなるため、宛名を記載してもらうことが安全です。多くの企業では不正防止の観点から「一定額以上は宛名必須」という社内規定を設けていますが、高額な決済を行う際は、後日のトラブルを防ぐためにも必ず宛名を依頼しましょう。

インボイス制度で宛名のルールはどう変わった?

2023年10月から導入されたインボイス制度により、領収書の記載項目に関するルールは厳格化されました。これまでは比較的柔軟だった宛名の扱いも、消費税の仕入税額控除を受けるための要件として明確に規定されています。制度に対応できていない領収書では、消費税分の控除が受けられず、実質的なコスト増になる可能性があります。新制度下での宛名のルールを正しく把握し、適切な処理を行うことが重要です。

項目従来のルールインボイス制度(現在)
宛名の記載柔軟に対応(上様も可)原則必須
上様・空欄認められるケースあり原則NG(簡易インボイス除く)
リスク経費否認の可能性消費税控除が不可になる

原則宛名の記載が必須

インボイスとして認められるためには、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が必須条件です。これは、売り手と買い手の取引関係を明確にし、正確な税計算を行うために定められています。従来のように「上様」や「空欄」のままでは、原則として適格請求書の要件を満たさず、経費としての計上はできても、消費税の控除が認められないリスクがあります。正式なインボイスを受け取る際は、必ず自社の正式名称が記載されているかを確認しましょう。

簡易インボイスなどの例外も

特定の業種では、宛名の記載が不要な簡易インボイスの発行が認められています。小売業・飲食店・タクシー業・駐車場業など不特定多数の利用者を対象とするビジネスにおいて、全員に宛名を書くことは実務上困難であると考えられるからです。これらの業種から受け取ったレシートは、宛名がなくてもインボイスとして有効に扱われます。

宛名の訂正方法

二重線と訂正印を使った正しい訂正手順

領収書を訂正する正式な方法は、二重線と発行者の訂正印を使用することです。これにより、訂正が正当な権限を持つ者によって行われたこと、そして元の記載内容が何であったかが証明できるためです。受領者が勝手に訂正することは、文書偽造にあたるため絶対に避けてください。

具体的な手順は以下の通りです。

  1. 間違った箇所に二重線を引いて消す
  2. その上部または近くに正しい内容を記載する
  3. 二重線に重なるように発行者の訂正印(または社判)を押す

この手順を踏むことで、誰が修正したかが明確になり、証憑としての効力を維持することができます。訂正印がない場合や、担当者の認印だけでは不十分とされる場合があるため、必ず会社の印鑑を使用してください。

修正液や修正テープの使用は絶対にNG

修正液や修正テープを使っての間違いの修正は、いかなる場合も認められません。元の記述が完全に見えなくなってしまうため、数字や宛名を都合よく書き換えた「改ざん」や「隠蔽」を疑われるからです。たとえ宛名の漢字一文字の間違いであっても、修正液などが使われている時点で、税務署は不正に操作しているのではないかと見なし、経費として否認されるリスクが非常に高くなります。

トラブル防止のためには「再発行」がベスト

再発行を行う際は、二重計上を防ぐために注意が必要です。必ず間違った古い領収書を回収し、破棄するか、控えにホッチキスで留めてバツ印を書き込み無効化します。古い領収書が回収できない場合は、二重請求のリスクを避けるため、再発行を断られるケースもあることを覚えておきましょう。

領収書の発行・管理を効率化する方法

正解、ひらめき、電球アイコン

領収書の発行や管理は、手書きなどのアナログな方法では手間がかかり、ミスも起きやすくなるため、デジタルツールの活用による効率化は欠かせません。ここでは、発行時の人的ミスを減らし、管理コストを大幅に下げるための具体的な手法を紹介します。

手書きのミスを防ぐPOSレジ・システムの導入

手書きによる発行は、多忙な業務中にケアレスミスを誘発しやすく、お客さまを待たせる原因にもなります。システム化すれば、登録されたデータに基づいて正確な領収書を瞬時に発行することができ、結果として、レジの混雑緩和とスタッフの負担軽減につながり、サービス品質の向上も期待できます。

電子領収書なら保管コストも削減可能

領収書を電子データとして発行・保存する「電子領収書」を導入すれば、物理的な保管コストを大幅に削減することができます。紙の領収書は、税法上7年間の保存義務があり、そのためのファイリング作業や保管スペースの確保は事業者にとって大きな負担です。電子領収書なら、クラウド上などでデータを一元管理でき、物理的なスペースも一切不要で、検索機能を使えば「いつ・誰に・いくら」発行したかを即座に確認できるため、税務調査への対応もスムーズに行うことができます。

まとめ:領収書の宛名は正確に!インボイス対応ならレシート活用も検討を

この記事では、領収書の宛名の正しい書き方やインボイス制度下での注意点について解説しました。曖昧な記載や誤った訂正方法は、税務調査での否認リスクを高めるだけでなく、取引先からの信頼低下にもつながりかねません。正しい知識を持ち、日々の経理業務を行うことが大切です。改めて、重要なポイントは下記です。

  • 法人宛は略さず「正式名称」で記載する(前株・後株に注意)
  • 「上様」や空欄は税務リスクが高いため、原則として避ける
  • インボイス制度では原則宛名が必須(小売・飲食等はレシートで可)
  • 書き損じは修正液を使わず、再発行か二重線と訂正印で対応する
  • 手書きの手間を減らすなら、POSレジや電子領収書の導入を検討する

これらを実践することで、税務トラブルを未然に防ぎ、経理業務をスムーズに進めることができます。特にインボイス制度への対応で業務負担が増えている場合は、宛名不要の簡易インボイスを積極的に活用したり、発行システムを見直したりすることをおすすめします。

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