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コラム

2026.02.18

勤怠とは?言葉の意味から管理項目、法律まで徹底解説

  • 基礎情報

「勤怠管理」は、すべての企業にとって避けては通れない重要な業務です。しかし、「具体的に何を記録すればいいのか?」「どこまでが労働時間に含まれるのか?」といった判断に迷う場面も少なくありません。
本記事では、「勤怠」という言葉の正確な定義から、法律で定められた管理義務、実務で直面しやすいトラブルの解決策までを徹底解説します。正しい知識を身につけ、リスクのない健全な職場環境づくりにお役立てください。

勤怠とは?言葉の定義と管理すべき5つの主要項目

勤怠(きんたい)とは、出社・退社や欠勤など就業状況全般を表す言葉です。具体的には、日々の出社・退社時刻の記録に加え、遅刻、早退、欠勤、有給休暇の取得状況などが含まれます。企業には、これら従業員の働き方を客観的かつ正確に把握する義務があります。勤怠データは給与計算の根拠となるだけでなく、過重労働の防止や法令遵守の基礎となる極めて重要な情報です。

「勤怠」が指す範囲:出勤・退勤から休暇・遅刻まで

「勤怠」は単に出社しているかどうかだけではなく、就業に関するあらゆる状況を含みます。「勤」は勤務を指し、所定の時間に職務に従事していることを意味します。一方で「怠」は怠る(おこたる)という意味が含まれ、欠席や遅刻、早退などを指します。つまり、正常な勤務だけでなく、休みや時間のズレも含めた勤務実態のすべてが勤怠の及ぶ範囲です。
企業における勤怠管理とは、これらの情報を正確に記録し、適切に処理することを指します。管理対象は正社員だけでなく、パート・アルバイトを含めた全従業員です。日々の始業・終業時刻はもちろん、有給休暇の残日数管理や、シフト作成における公休の調整も勤怠管理の業務に含まれます。

「出欠」との決定的な違い:なぜ「時間」の記録が重要なのか

出欠と勤怠の最大の違いは、時間の概念が含まれているかどうかです。学校や会合などで使われる「出欠」は、その場にいるかいないかの事実確認のみを目的とします。対して「勤怠」は、何時何分に業務を開始し、いつ終了したかという「時間」の記録が不可欠です。

【出欠と勤怠の違い】

項目出欠勤怠
目的在席確認(いるかいないか)労働時間の把握・給与計算
記録内容出席 / 欠席始業時刻 / 終業時刻 / 休憩時間 など
時間の概念原則なし必須(分単位での記録)
主な用途学校、会議、イベント企業の雇用管理、給与支払い

ビジネスにおいて時間の記録が重要視される理由は、主に給与計算と法適合性の2点にあります。
日本の労働法制では、労働時間に応じて給与が支払われる仕組みが基本です。また、労働基準法により、企業は労働時間を適正に把握する義務を負っています。1日8時間を超える残業や深夜労働には割増賃金が発生するため、単なる在席確認だけでは正確な給与支払いができません。したがって、出欠確認ではなく、分単位での厳密な勤怠管理が求められます。

記録必須!勤怠管理で把握すべき「5つの項目」一覧

厚生労働省のガイドラインに基づき、企業が必ず把握・記録しなければならない項目は主に以下の5つです。これらは給与計算の根拠となるだけでなく、従業員の健康管理や法的リスク回避のためにも欠かせません。

  1. 出勤日と労働日数
    いつ出勤したかを記録し、月間の合計労働日数を把握します。
  2. 出退勤の時刻と労働時間数
    始業・終業の時刻を分単位で記録し、実働時間を算出します。
  3. 休憩時間数
    労働時間の間に取得した休憩の長さと時間帯を記録します。
  4. 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
    法定労働時間を超えた残業や、休日・深夜帯(22時から翌5時)の稼働時間を区別して管理します。
  5. 休暇の種類と取得日数
    • 有給休暇や特別休暇など、休暇の種類ごとに取得状況を記録します。

なぜ勤怠管理が必要なのか?企業に課せられた法律の義務と罰則

裁判官の小槌(ガベル)、背景には法律事務所でチームミーティングをする弁護士たち。法のコンセプト。

勤怠管理が必要な最大の理由は、労働基準法をはじめとする法律によって企業に義務付けられているからです。適切な管理を行わないことは、法律違反となり罰則の対象になります。また、企業は従業員の健康を守る「安全配慮義務」を負っており、長時間労働の是正や過重労働による健康被害を防ぐためにも、労働時間の正確な把握が不可欠です。正しい勤怠管理は、コンプライアンス遵守と従業員の信頼獲得の基礎となります。

労働基準法で定められた「労働時間の客観的な把握義務」

労働基準法および労働安全衛生法の改正により、企業には「客観的な方法による労働時間の把握」が義務付けられました。これは、管理職を含むすべての従業員が対象です。管理監督者は残業代の対象外ですが、労働安全衛生法により健康管理の観点から労働時間の把握が義務付けられています。従来のような「何時に来て何時に帰ったか」というあいまいな自己申告ではなく、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録など、客観的な記録に基づいた管理が求められます。
自己申告制は、客観的な記録が困難な場合にのみ限定的に認められる例外措置です。その場合でも、実態と乖離(かいり)がないか定期的な調査が必要です。企業は、従業員がいま実際にどのくらい働いているかを正確に数値として把握し、過重労働が発生していないかを常に監視する責任があります。

働き方改革関連法による「残業時間の上限規制」への対応

2019年の働き方改革関連法の施行により、時間外労働(残業)の上限が法律で明確に規制されました。原則として、残業時間は「月45時間・年360時間」までと定められています。臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)などの上限を超えることはできません。
これに違反すると、法律による罰則が科される可能性があります。企業は、従業員一人ひとりの残業時間をリアルタイムで把握し、上限に近づいた時点で業務を調整するなどの対策が必要です。単に給与計算のためだけでなく、法律で定められた上限を超えないようにコントロールするために、日々の勤怠管理が重要性を増しています。

【リスク】記録漏れや虚偽記載があった場合の重い罰則とは

勤怠管理を怠ったり、虚偽の記録を行ったりした場合、労働基準法違反として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。これは、残業代の未払いや36協定(時間外・休日労働に関する協定届)違反、労働時間の記録義務違反などに対して適用されるものです。特に、意図的な改ざんや隠蔽(いんぺい)が悪質と判断された場合、書類送検されるケースもあります。
刑事罰だけでなく、社会的信用の失墜も大きなリスクです。労働基準監督署からの是正勧告や、悪質な場合の企業名公表は、採用活動や取引関係に深刻な影響を及ぼします。また、正確な記録がない場合、従業員から未払い残業代を請求された際に反証できず、多額の支払い命令を受けるリスクも高まります。

【実践編】テレワーク・外回りにも対応!正しい勤怠管理の進め方

多様な働き方が普及した現在、オフィスに出社しない従業員の勤怠をいかに正確に管理するかが課題となっています。テレワークや直行直帰の外回り営業では、管理者の目が届かないため、従来のタイムカード打刻だけでは対応できません。場所を問わずに正確な記録を残すためのツール選定と、曖昧になりがちな労働時間の定義を就業規則で明確化することが、適正な管理の第一歩です。

始業・終業時刻の客観的な記録方法(自己申告制の注意点)

始業・終業時刻は、個人の記憶に頼る自己申告ではなく、客観的な記録によって管理する必要があります。オフィス勤務であればICカードやタイムレコーダー、テレワークや外回りであれば、スマートフォンやパソコンから打刻できるシステムの活用が有効です。また、パソコンの使用時間(ログオン・ログオフ時刻)を記録し、打刻時間との乖離がないか確認する方法も推奨されます。
やむを得ず自己申告制を採用する場合は、厳格な運用ルールが必要です。申告された時間と、メールの送信履歴やシステムへのアクセスログなどの客観的な事実に大きなズレがないか、管理者が定期的に実態調査を行う義務が生じます。乖離がある場合は理由を確認し、必要に応じて労働時間を修正しなければなりません。

判断に迷う「移動時間」や「中抜け」は労働時間に含まれるか?

移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、「使用者の指揮命令下にあるか」で判断されます。判断に迷いやすいケースを表にまとめました。

【労働時間に含まれるかどうかの判断基準】

ケース労働時間判断理由
通勤(自宅⇔会社)×業務を開始していないため
直行・直帰の移動×通勤時間と同様の扱い
(ただし、移動中に業務の指示がある場合や物品運搬を伴う場合は除く)
出社後の移動(会社→顧客)業務遂行中とみなされるため
物品運搬中の移動運搬自体が業務命令であるため
中抜け(私用)×休憩時間扱い(就業規則による)

テレワーク中の「中抜け(私用による一時中断)」は、原則として休憩時間扱いとなり、労働時間には含まれません。通院や役所手続きなどで業務を離れる場合、その時間を就業時間から控除するか、終業時刻を後ろ倒しにして調整するかを事前にルール化しておく必要があります。トラブルを防ぐため、中抜けの申請・報告フローを就業規則に明記してください。

休憩時間と休日出勤を正確にカウントするための運用フロー

休憩時間は労働基準法で明確に定められており、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中で与える必要があります。運用フローとしては、所定の休憩時間が確保できているか管理者が日々チェックし、業務多忙で休憩が取れなかった場合は、別途時間を確保させるか、その分を労働時間として計上する対応が必要です。
休日出勤については、割増賃金の計算ミスを防ぐため「事前申請・承認制」の徹底が不可欠です。振替休日(事前に休日を入れ替える)なのか、代休(休日に働いた後に別の休みを与える)なのかによって、給与計算上の割増率が異なります。従業員の自己判断による休日労働を禁止し、必ず管理者の承認を経てから業務を行うフローを確立してください。

失敗しない勤怠管理手法の選び方|エクセルからシステム移行の判断基準

AかBを選択する案内看板

勤怠管理の方法は、企業の規模や働き方によって最適な選択肢が異なります。コストを抑えられるタイムカードやエクセル管理から、機能が豊富なクラウド型システムまでさまざまです。重要なのは、現在の管理コスト(人件費や時間)とリスクを正しく評価し、自社の成長フェーズに合ったツールを選ぶことです。ここでは、アナログ管理の限界とシステム移行の具体的なタイミングを解説します。

タイムカード・エクセル管理のメリットと「隠れた限界」

タイムカードやエクセルによる管理の最大のメリットは、導入コストが低く、誰でも直感的に使える点です。専用機器や月額費用が不要なため、従業員数が少なく、勤務形態が一定の小規模オフィスでは有効に機能します。
一方で、集計作業における「人的ミス」や「タイムラグ」が大きな限界となります。両者の特徴を比較してみましょう。

【アナログ管理とシステム管理の比較】

比較項目タイムカード・エクセルクラウド型システム
コスト安価月額費用が発生
集計の手間大(手入力・転記が必要)小(自動集計)
正確性ミスが起きやすい高い
リアルタイム把握不可(締め日まで不明)可能(常時確認可)
法改正対応手動で対応が必要自動アップデート

タイムカードの内容をエクセルに転記し、複雑な割増賃金を計算する工程では、入力ミスや計算間違いが起こりがちです。また、月末に締めるまで残業時間が把握できないため、「気付いたら36協定の上限を超えていた」という法令違反のリスクをリアルタイムに防げないという致命的な弱点があります。

クラウド型勤怠管理システムを導入すべき「従業員数と業務負荷」の目安

クラウド型勤怠管理システムへの移行を検討すべき目安は一般的に、従業員数が20名を超えたあたりが検討の目安と言われています。この規模になると、手作業での集計・確認作業にかかる時間が膨大になり、担当者の負担が限界に達します。システム導入による月額コストよりも、集計業務にかかる管理部門の人件費削減効果の方が大きくなる分岐点といえます。
また、人数に関わらず「テレワーク」や「直行直帰」がある場合も導入のタイミングです。管理者の目が届かない場所での勤務は、リアルタイムな打刻管理が必須となるからです。さらに、毎月の給与計算の締め作業に2日以上かかっている場合や、過去に計算ミスでトラブルになった経験がある場合は、従業員数に関わらず早急なシステム化を検討してください。

自社に最適な管理手法がわかる比較チェックリスト

自社に合っているのはアナログ管理かシステム管理か、現状の課題から判断するためのチェックリストです。以下の項目のうち、3つ以上当てはまる場合は、クラウド型勤怠管理システムへの移行を強く推奨します。現状の運用に潜むリスクを可視化し、適切な投資判断を行ってください。

【勤怠管理システム移行チェックリスト】
・従業員数が20名以上である
・テレワークや外回りの従業員がいる
・毎月の勤怠集計・チェックに丸1日以上かかっている
・有給休暇の残日数管理が煩雑で、正確か自信がない
・タイムカードの打刻漏れや手書き修正が多い
・従業員のリアルタイムな残業時間を把握できていない
・法改正(残業上限規制など)への対応に不安がある

現場の悩みを解決!よくある勤怠トラブルと対処法Q&A

勤怠管理の現場では、ルールの形骸化や人的ミスによるトラブルが頻発します。システムを導入しても、運用する従業員の意識やプロセスが整っていなければ正確なデータは集まりません。ここでは、実務担当者が直面しやすい「打刻忘れ」「サービス残業」「従業員の非協力」という3つの課題に対し、法的リスクを回避するための具体的かつ実践的な解決策を解説します。

打刻忘れ・押し忘れが発生した際の「正しい修正手順」

打刻忘れが発生した場合の正しい修正手順は、「本人による修正申請」「理由の明記」「上長による承認」の3ステップを踏むことです。管理者が従業員に無断で時刻を修正したり、自動的に定時退社扱いにしたりすることは、改ざんとみなされる恐れがあるため避けてください。修正の経緯を記録として残すことが、監査時の証拠となります。
具体的な運用では、以下の項目を含めた修正申請フォームを用意します。
・修正対象の日付
・本来の出退勤時刻
・修正理由(例:直行のため、システム障害、単純な失念)

頻繁に打刻忘れをする従業員に対しては、アラートメール機能のあるシステムを活用するか、個別に指導を行って再発防止を促します。

サービス残業を防ぐ「残業許可制」の導入と運用マニュアル

知らぬ間に発生するサービス残業(隠れ残業)を防ぐには、「残業許可制(事前申請制)」の導入が最も効果的です。上長の許可なく残業することを原則禁止とし、残業が必要な場合は事前に申請・承認を得るフローを徹底します。これにより、上長が業務の必要性を判断でき、不要なダラダラ残業や意図しない労働時間の発生を抑制できます。
運用マニュアルには、以下のルールを盛り込むとスムーズです。

  1. 申請期限: 定時の1時間前までに申請を行う。
  2. 記載内容: 業務内容、完了予定時刻、残業が必要な理由。
  3. 事後報告: 緊急対応などで事前申請できなかった場合は、翌朝一番に事後報告を行う。

黙認は法的に「黙示の業務命令」とみなされるため、許可のない残業には指導を行うなど厳格な運用が求められます。

従業員の協力が得られない時に使える「社内周知用テンプレート」

従業員が勤怠入力を面倒がり、協力が得られない主な原因は、その重要性が正しく伝わっていないことにあります。「会社が管理したいから」ではなく、「従業員自身の給与と権利を守るために必要である」という視点で伝えることが重要です。社内メールや掲示板で周知する際は、以下の構成案を参考にしてください。

【勤怠入力徹底のお願い】
適正な給与支払いと労働環境を守るため、日々の勤怠入力にご協力をお願いします。

■目的
・1分単位で正確に給与・残業代を計算するため
・過重労働を防ぎ、皆さんの健康を守るため
・労働基準法などの法令を遵守するため
■お願い
・出退勤時は必ず打刻を行ってください。
・打刻漏れがあった際は、速やかに修正申請を出してください。
正確な記録がない場合、正しい給与計算ができなくなる可能性があります。皆さんのご協力をお願いいたします。

まとめ:正しい勤怠管理が会社と従業員を法的リスクから守る

勤怠管理は、単なる事務作業ではなく、企業と従業員の信頼関係を支える土台であり、経営を守るための重要なリスクマネジメントです。「労働時間の客観的な把握」は法律で定められた企業の義務であり、曖昧な管理は未払い残業代請求や是正勧告といった深刻なトラブルを招く原因となります。
働き方の多様化が進む今、従来のタイムカードやエクセル管理から、リアルタイムで法対応が可能なシステム管理への移行がスタンダードになりつつあります。正しい勤怠管理を行うことは、従業員の健康を守り、企業の社会的信用を維持するための投資であると捉え、自社の運用体制を今一度見直してみましょう。
本記事の重要ポイントをおさらいします。
・勤怠の定義: 出退勤だけでなく、休憩・休暇・残業を含む全就業状況の記録が必要。
・法的義務: 自己申告ではなく、客観的な記録(ICカードやログなど)での管理が原則。
・システム化の目安: 従業員20名以上、またはテレワーク導入時はクラウド管理へ移行すべき。

これらのポイントを押さえ、法改正にも柔軟に対応できる管理体制を構築することが、企業の持続的な成長につながります。

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